設立趣旨
私どもは大手監査法人において、会社法監査や上場企業の監査に長年にわたり従事した後独立し、一人ひとりが税務・会計コンサルティング業務を行ってきました。その後、学校法人や労働組合等の監査に従事して参りましたが、この度5人の公認会計士が志を一つにして、非営利法人の監査を専門とする監査法人を設立する事になりました。
今までの様々な経験を踏まえて、非営利法人(学校法人、社会福祉法人、医療法人、公益法人、労働組合等)に特化した監査法人として業務に邁進する所存です。
当監査法人が選ばれる理由
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公益法人等の実績が豊富:当法人の代表者は、長年にわたり、数多くの公益法人等の監査を手がけてきた実績とノウハウがあります。 |
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専門家による丁寧なサポート: 監査の準備から実施、そして報告まで、一貫して専門家が丁寧にサポートします。 |
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スムーズな監査で負担を軽減: 貴法人の業務を熟知した専門家が、効率的かつ円滑な監査を実施し、担当者の負担を最小限に抑えます。
新基準への対応はもちろん、組織のガバナンス強化や透明性向上にも貢献いたします。 |
ぜひ一度、お気軽にご相談ください。
貴法人の状況をヒアリングさせていただき、最適な監査計画をご提案いたします。
まずは問い合わせフォームよりご連絡ください。
当監査法人が、貴法人の健全な運営を全力でサポートいたします。
公益法人制度の改正
2025年4月より公益法人制度が改正され、監査法人または公認会計士による会計監査対象となる公益法人の範囲が拡大されました。
収益100億円以上、費用・損失100億円以上、負債50億円以上の公益法人は、会計監査の対象となります。
この改正は、会計監査対象拡大とともに、公益法人のガバナンス強化、内部統制構築の重要性を鑑み、行われました。
会計監査を受けるか否かにかかわらず、適切な内部統制をデザインし、運用することはガバナンスの強化のために必要であり、それが公益法人の持続的な活動を保証するものとなります。
社会福祉法人監査のご相談
平成28年3月31日に
「社会福祉法等の一部を改正する法律案」が成立しました。
この法案により、平成29年4月1日より一定規模の社会福祉法人が会計監査の対象となります。
※対象となる社会福祉法人
・収益(事業活動計算書におけるサービス活動収益)が30億円以上の法人
・負債(貸借対照表における負債)が60億円以上の法人
当事務所では、会計監査導入に向けた相談窓口を設けておりますので、お気軽にご相談下さい!