労働組合監査 労働組合の会計監査は、労働組合法第5条第2項第7号において定められており、労働組合法上の労働組合は職業的に資格がある会計監査人(公認会計士又は監査法人)による監査を受けなければならない、とされています。 (労働組合法第5条第2項第7号) すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年 1 回組合員に公表されること。 労働組合会計基準 「労働組合会計基準」は、昭和60年10月8日に制定されました。ただし、この基準は強制されるものではなく、参考にすべきものです。 当監査法人は、上場企業(世界最大級のメーカー等)の労働組合の会計監査に長く関わっているメンバーにより、労働組合の会計監査を担っております。