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医療法人監査

医療法人に対する会計監査

医療法の改正に伴い、平成29年4月2日以降に始まる会計年度より、下記の一定規模以上の医療法人に対して、公認会計士による外部監査が義務付けられることとなりました。
(平成28年5月19日に発表)

・医療法人のうち、負債額が50億円以上又は、収益額が70億円以上であるもの
・社会医療法人のうち、負債額が20億円以上又は、収益額が10億円以上であるもの

当事務所は、医療法人の皆様に対し、専門性を持った神奈川県の複数の公認会計士が医療法人に対する会計監査、会計監査導入に向けた改善支援業務をご提供いたします。

また、当事務所では、神奈川県や監督官庁とも連絡をとり、医療法人の各種ニーズに対して適切なアドバイスを行っております。