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学校法人監査

学校法人監査

国または地方公共団体から補助金の交付を受ける学校法人は、「私立学校振興助成法」第14条第3項の規定により、「学校法人会計基準」に基づき貸借対照表、収支計算書等の財務計算に関する書類を作成し、原則として公認会計士又は監査法人(以下、公認会計士等)の監査を受けることが義務付けられています。

当法人は、学校法人監査に長年従事した会計士が集まり、学校法人会計の知識だけではなく、長年年に渡る学校法人監査の経験とノウハウを駆使した効率的で高品質な監査を提供しています。また学校の規模や内容に沿って懇切丁寧な監査とリーズナブルな報酬で監査業務を実施しています。