社会福祉法人に対する会計監査
平成27年2月、厚生労働省の社会保障審議会福祉部会が作成した社会福祉法人制度改革に関する報告書では、一定規模(収入30億円または負債60億円)以上の法人への会計監査人の設置義務化などが盛り込まれました。
平成27年4月、会計監査人の設置等を含む社会福祉法改正案が国会に提出され、厚生労働省令に定める基準に該当する社会福祉法人については、会計監査人の設置が義務付けられ、計算書類等に対する会計監査人の監査が平成29年度(平成30年3月期)決算から適用されています。
該当する社会福祉法人は、会計監査人監査の実施に向けて、監査の前提となる会計システム及び内部統制の整備・運用状況の見直し等に早急に着手する必要があります。
当事務所は、社会福祉法人監査の実施につき、経験を十分に積んでおり、社会福祉法人に対する会計監査(現在、社会福祉法人監査は3法人を監査)のみならず、社会福祉法人会計の導入支援や、内部統制の整備・運用状況の見直し等の業務支援も提供しています。