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社会福祉法人監査

業務監査

社会福祉法人は、主に障害者や児童、高齢者などの社会的な立場の弱い方々を対象とした福祉サービスを行っており、公的な優遇処置も受けていることから、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営を確保するため、監督官庁(所轄庁)が運営全般に対して積極的に助言、指導を行うこととされています。

また、法人が経営する社会福祉事業についても、身体障害者福祉法、児童福祉法、老人福祉法等の各法令で定めている基準等に沿って運営されているか、監督官庁(所轄庁)が定期的に指導監査を行うことが求められています。

当事務所では、神奈川県や県内の市区町村の監督官庁とも連絡をとり、当事務所の社会福祉法人クライアントに対する各種ニーズに対して適切なアドバイスを行っております。

また、社会福祉法人会計についての研修も行っております。

会計監査

平成27年2月、厚生労働省の社会保障審議会福祉部会が作成した社会福祉法人制度改革に関する報告書では、一定規模(収入30億円または負債60億円)以上の法人への会計監査人の設置義務化などが盛り込まれました。

平成27年4月、会計監査人の設置等を含む社会福祉法改正案が国会に提出され、厚生労働省令に定める基準に該当する社会福祉法人については、会計監査人の設置が義務付けられ、計算書類等に対する会計監査人の監査が平成29年度(平成30年3月期)決算から適用されています。

該当する社会福祉法人は、来年度から導入される会計監査人監査の実施に向けて、監査の前提となる会計システム及び内部統制の整備・運用状況の見直し等に早急に着手する必要があります。

当事務所は、社会福祉法人監査の実施につき、経験を十分に積んでおり、社会福祉法人に対する会計監査のみならず、新たな社会福祉法人会計の導入支援や、内部統制の整備・運用状況の見直し等の業務支援も提供しています。