医療法人に対する会計監査 医療法の改正に伴い、平成29年4月2日以降に始まる会計年度より、下記の一定規模以上の医療法人に対して、公認会計士による外部監査が義務付けられることとなりました。 (平成28年5月19日に発表) ・医療法人のうち、負債額が50億円以上又は、収益額が70億円以上であるもの ・社会医療法人のうち、負債額が20億円以上又は、収益額が10億円以上であるもの 当法人は医療法人の皆様に対し、会計監査導入に向けた改善支援業務をご提供いたします。また神奈川県や監督官庁とも連絡をとり、医療法人の各種ニーズに対して適切なアドバイスを行っております。