公益法人監査業務
公益法人は下記条件を満たす場合、会計監査人(公認会計士・監査法人)の設置が義務付けられています。
<公益社団・財団法人>
・活動計算書の収益の部の合計額が100億円以上
・活動計算書の費用及び損失の部の合計額が100億円以
・貸借対照表の負債の部の合計額が50億円以上
また上記の「法定監査」以外でも、財務諸表の信頼性向上と、情報開示の適正性を備えるために、会計監査人(公認会計士・監査法人)を設置して「任意監査」を受ける場合があると思われます。
当法人では多くの公益法人に関与したメンバーが、
公益法人サポート業務
平成20年12月1日に公益法人改革3法が施行されました。
内閣府や都道府県に認められた「公益社団・財団法人」には、高い公益性が求められる一方で、公益法人が行う事業及び公益法人に対する寄付について、税制上の優遇措置が設けられています。
当法人の代表者は、公益法人への移行認定申請の実績が多数あります。
今まで培ってきた公益法人会計の経験と、専門家としてのスキルをもった、経験豊かなスタッフが万全な体制で支援致します。
NPO法人サポート業務
NPO法人のうち、一定の基準を満たすものとして所轄庁の認定を受けた法人は 認定NPO法人となり、税制上の優遇措置を受けることができます。
代表者の兼務状況
| (公社)神奈川福祉サービス振興会 | 顧問 |
|---|---|
| (公財)横浜企業支援財団 | 監事 |
| 横浜市住宅供給公社 | 監事 |
その他、多数の法人の監事・評議委員を拝命中